令和6年度診療報酬改定により令和6年10月1日から導入される制度として、患者様の希望により長期収載品を処方した場合に、長期収載品と後発医薬品の差額の4分の1に相当する金額を、選定療養費(特別の料金)として患者さんにご負担いただく仕組みが始まりました。(選定療養費のお支払いは、院外処方の場合は調剤薬局となります。)
※長期収載品とは後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品のことです。
·医師が医療上の必要性があると判断し、長期収載品を処方した場合
·在庫状況等により、後発医薬品の提供が困難な場合は対象外になります。
詳細は厚生労働省からのお知らせをご覧ください。